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障がい者のための手当

2020年2月2日

ID:1395

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在宅の重度の障がい者に次の手当が支給されます

特別障害者手当(年4回支払)

対象:身体または精神・知的に著しく重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方
目安:身体障害者手帳1級・2級程度の障がい項目が重複、療育手帳A1程度

障害児福祉手当(年4回支払)

対象:身体または精神・知的に重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の児童
目安:身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳A1程度

特別児童扶養手当(年3回支払)

対象:身体または知的に程度の障害がある、20歳未満の児童の親または養育者
目安:身体障害者手帳1級~3級程度、療育手帳A1・A2程度、B1・B2の一部

共通事項

本人・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限があり、超過した場合は支給ができなくなります。
施設に入所した場合には(20歳以上の方は病院に3か月を超える入院をした場合も)資格が無くなります。
いずれの手当も、認定請求される際に医師の診断書や戸籍謄本・住民票などの書類が必要となりますが、請求される方によって必要となる書類が異なりますので、あらかじめご相談ください。
ただし、申請された全員の方が認定されるとは限りません。また、申請から審査結果(決定・却下)の通知までには2~3か月程度必要としますので、ご了承ください。

※岐阜県(海津市)では、このほかの手当制度はございません。

現在受給されている皆さまへ

毎年8月11日から9月10日(当日が土日祝日の場合は変更されます)の間に、「現況届」を提出いただきます。
なお、次の事項に当てはまる方は、すみやかに届け出をお願いします。

  • 施設へ入所した場合
  • 3か月以上の入院があった(している)場合(療養介護病棟は、入院時点で)
  • 治癒等により、障がいの程度が下がった場合
  • 受給資格者または対象児童の住所・氏名変更または死亡した場合

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら