よくある質問
所得に対する税金としては、所得税と住民税(市民税・県民税)があります。
所得税は、1月1日~12月31日の所得38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の方はゼロとなります。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、ゼロとなる場合もあります。
住民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)以下の方には課税されません。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養親族数や社会保険料控除等によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障害のある方・寡婦(寡夫)の場合で、所得金額が125万円(給与収入のみの場合は2,044千円未満)以下の方には課税されません。
詳しくは次のページを参照してください。
住民税とは(市民税・県民税)
総務部 税務課
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