ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Multilingual

検索

個人住民税(市民税・県民税)について

2021年1月1日

ID:2061

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住民税(市民税・県民税)とは、地域社会のために必要な費用を多くの人にそれぞれの負担能力に応じて分担してもらうという性格の税で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

住民税(市民税・県民税)のかかる人

  1. その年の1月1日現在、海津市に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  2. その年の1月1日現在、海津市に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある人(均等割の納税義務があります)

住民税(市民税・県民税)のかからない人

所得割も均等割もかからない人

  1. 生活保護によって生活扶助を受けている人

  2. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

  1. 扶養親族等がない人で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人

  2. 扶養親族等がある人で、前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人 

  28万円×(扶養親族等の人数+1)+26.8万円

所得割がかからない人

  1. 扶養親族等がない人で、前年中の総所得金額等が45万円以下

  2. 扶養親族等がある人で、前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人

    35万円×(扶養親族等の人数+1)+42万円

納税の方法

普通徴収

納税者が、納付書または口座振替によって納付する方法です。

通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付していただきます。

給与からの特別徴収

給与の支払者が、毎月の給与支払いの際に納税者の給与から住民税を差し引き、翌月の10日までに納付する方法です。

給与からの徴収期間は、毎年6月から翌年5月までの12ヶ月となっています。

公的年金からの特別徴収

公的年金等の支払者が、納税者へ支給される公的年金等から住民税を差し引き、翌月の10日までに納付する方法です。

通常4月から翌年2月までの年6回(年金支給月)に分けて納付していただきます。

なお、公的年金等以外の所得に係る住民税については、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただきます。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら