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個人住民税(市民税・県民税)について

2021年1月1日

ID:2061

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住民税とは

住民税(市民税・県民税)とは、地域社会のために必要な費用を多くの人にそれぞれの負担能力に応じて分担してもらうという性格の税で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

住民税(市民税・県民税)のかかる人

  1. その年の1月1日現在、海津市に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  2. その年の1月1日現在、海津市に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある人(均等割の納税義務があります)

住民税(市民税・県民税)のかからない人

所得割も均等割もかからない人

  1. 生活保護によって生活扶助を受けている人

  2. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

  1. 扶養親族等がない人で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
  2. 扶養親族等がある人で、前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人 

  28万円×(扶養親族等の人数+1)+26.8万円

所得割がかからない人

  1. 扶養親族等がない人で、前年中の総所得金額等が45万円以下

  2. 扶養親族等がある人で、前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人

    35万円×(扶養親族等の人数+1)+42万円

納税の方法

普通徴収

納税者が、納付書または口座振替によって納付する方法です。

通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付していただきます。

給与からの特別徴収

給与の支払者が、毎月の給与支払いの際に納税者の給与から住民税を差し引き、翌月の10日までに納付する方法です。

給与からの徴収期間は、毎年6月から翌年5月までの12ヶ月となっています。

公的年金からの特別徴収

公的年金等の支払者が、納税者へ支給される公的年金等から住民税を差し引き、翌月の10日までに納付する方法です。

通常4月から翌年2月までの年6回(年金支給月)に分けて納付していただきます。

なお、公的年金等以外の所得に係る住民税については、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただきます。

住民税の減免について

次のような要件に該当する人は、個人住民税の減免・免除を受けられる可能性があります。詳しくは税務課へ問い合わせてください。

なお、前年度の所得金額や世帯の収入状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

適用される場合は、減免申請日現在において、納期限の到来していないものになります。

要件

  1. 生活保護の規定による保護を受けている場合
  2. 本人または生計を一にする親族にかかる高額な医療費の支払いにより、納付が著しく困難と認められる場合
  3. 退職や廃業等により所得が減少し、生活が困難と認められる場合
  4. 納税者が死亡し、相続人において納付が著しく困難と認められる場合
  5. 災害により自己の住宅若しくは家財が損害を受け、納付が著しく困難と認められる場合
  6. 申請時点で学生または生徒で、前年が勤労学生控除の適用がある場合

※退職とは、会社都合や倒産による退職を要件とします。(自己都合退職や定年退職を除く)

※廃業とは、病気等や自己破産等によるやむを得ない廃業を要件とします。

※森林環境税は免除対象ではありません。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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