よくある質問
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。
また、令和5年7月より、20キロメートル毎時を超える速度を出せないなどの一定の要件を満たす電動キックボードなどについて「特定小型原動機付自転車」として登録が始まり、令和6年度より課税されます。
4月1日現在、市内に軽自動車等を所有されている方
市役所から送付された納税通知書により5月31日(土・日・祝日の場合は翌日)までに納めていただくことになっています。
軽自動車の種類により税額が違います。
詳しくは次のページを参照してください。
軽自動車税について
軽自動車税は、月割課税制度がありません。
従って、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも課税されます。
譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続きをしてください。
障害のある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
障害の内容・程度によっては該当しない場合があります。
なお、一度認定された場合にも申請は毎年必要で、申請の受付は4月1日から納期限の7日前までです。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!