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軽自動車税とは

2026年6月24日

ID:408

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 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している人に対して課税されます。

軽自動車税の納税義務者

 毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等を所有する人が納税義務者となります。
※4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。(月割制度はありません。)
※軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。

主たる定置場とは

  • 原動機付自転車、小型特殊自動車
    その所有者の住所地、法人等にあっては事務所の所在地(所有権留保付売買にあってはその買主の住所地)
  • 小型自動車(二輪)
    自動車検査証に記載の使用の本拠の位置、他の場合にあってはその所有者の住所地
  • 軽自動車
    自動車検査証(軽自動車届出済証)に記載の使用の本拠の位置

軽自動車税の税率(年税率)

原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車
車種区分税率(年税額) 
原動機付自転車一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)2,000円
原動機付自転車一種(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)2,000円
原動機付自転車特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下)2,000円
原動機付自転車二種乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下)
注:最高出力4.0kW以下のものを除く
2,000円
原動機付自転車二種甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下)
注:最高出力4.0kW以下のものを除く
2,400円
原動機付自転車ミニカー(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)3,700円
小型特殊自動車農耕作業用(最高速度35km/h未満)2,400円 
小型特殊自動車その他のもの(最高速度15km/h以下)5,900円
軽自動車二輪のもの(総排気量125cc超250cc以下)3,600円
軽自動車専ら雪上を走行するもの(660cc以下)3,600円
小型自動車二輪の小型自動車(250cc超)6,000円

 

三輪および四輪以上の軽自動車(総排気量は全て660cc以下)

 最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって税額が異なります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。

三輪・四輪以上の軽自動車
車種区分最初の新規検査から13年を
経過しておらず、
平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両
最初の新規検査から13年を
経過しておらず、
平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両 
最初の新規検査から
13年を経過した車両※ 
 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
 四輪以上(乗用・自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
 四輪以上(乗用・営業用) 5,500円 6,900円 8,200円 
 四輪以上(貨物用・自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
 四輪以上(貨物用・営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く

軽自動車の税率の特例措置(グリーン化特例)

 初度検査年月が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、令和8年度の課税に限り税率が次のとおり軽減されます。(※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています)

グリーン化特例の税率
車両区分

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

おおむね75%軽減 
ガソリン車・ハイブリッド車
令和12年度燃費基準(※1)
90%達成車
おおむね50%軽減
三輪1,000円2,000円(※2)
四輪以上(乗用・自家用)2,700円適用なし
四輪以上(乗用・営業用)1,800円3,500円
四輪以上(貨物用・自家用)1,300円適用なし
四輪以上(貨物用・営業用)1,000円適用なし

※1 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車が対象
※2 乗用営業用のみ対象

軽自動車税の減免

 障がいのある方が所有する軽自動車等や社会福祉法人が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車等については軽自動車税が減免される場合があります。
 詳しくは、詳しくは下記ページをご参照ください。

軽自動車税の減免について

納税の方法

 毎年5月初旬に市から発送している軽自動車税納税通知書により、5月末日までに納めてください。
※上記の期日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日が納期限となります。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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