
軽自動車税種別割を納める人
4月1日現在に軽自動車を所有する人に年額を納付いただきます。ただし、所有権留保付売買の軽自動車等については買主とされます。

軽自動車税種別割の納付先(市町村)
軽自動車税種別割は、軽自動車等の主たる定置場(※1)が所在する市町村で課税されます。
※1 定置場 軽自動車等の使用を休止したときに、主として駐車する場所をいう。

種類と定置場
- 原動機付自転車、小型特殊自動車
その所有者の住所地、法人等にあっては事務所の所在地(所有権留保付売買にあってはその買主の住所地) - 軽自動車
自動車検査証(軽自動車届出済証)に記載の使用の本拠の位置 - 小型自動車(2輪)
自動車検査証に記載の使用の本拠の位置、他の場合にあってはその所有者の住所地

課税の仕組み(年税額)

原動機付自転車および二輪車等
原動機付自転車および二輪車に係る税率は、適用開始が1年間延期され、平成28年度分以後から適用することとなりました。

原動機付自転車
- 総排気量50cc以下
旧税率 平成27年度まで 1,000円
新税率 平成28年度から 2,000円

特定小型原動機付自転車
令和5年7月から(課税は令和6年度から)
2,000円

原動機付自転車 2輪
- 総排気量50cc超90cc以下
旧税率 平成27年度まで 1,200円
新税率 平成28年度から 2,000円 - 総排気量90cc超125cc以下
旧税率 平成27年度まで 1,600円
新税率 平成28年度から 2,400円

原動機付自転車 3輪以上
- 総排気量20cc超(ミニカー)
旧税率 平成27年度まで 2,500円
新税率 平成28年度から 3,700円

軽自動車 2輪
- 総排気量125cc超250cc以下(サイドカー付のものを含む)
旧税率 平成27年度まで 2,400円
新税率 平成28年度から 3,600円

軽自動車
- 専ら雪上を走行するもの
旧税率 平成27年度まで 2,400円
新税率 平成28年度から 3,600円

小型特殊自動車
- 農耕作業用(最高速度35km/h未満)
旧税率 平成27年度まで 1,600円
新税率 平成28年度から 2,400円 - その他のもの(最高速度15km/h以下)
旧税率 平成27年度まで 4,700円
新税率 平成28年度から 5,900円

小型自動車
- 2輪の小型自動車(250cc超)
旧税率 平成27年度まで 4,000円
新税率 平成28年度から 6,000円

三輪および四輪の軽自動車
三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから改正後の新税率が適用されます。

軽自動車
- 3輪
現行税率(平成27年3月31日以前に新規登録) 3,100円
新税率(平成27年4月1日以後に新規登録) 3,900円
重課税率平成28年度より適用 4,600円 - 4輪以上 乗用 営業用
現行税率(平成27年3月31日以前に新規登録) 5,500円
新税率(平成27年4月1日以後に新規登録) 6,900円
重課税率平成28年度より適用 8,200円 - 4輪以上 乗用 自家用
現行税率(平成27年3月31日以前に新規登録) 7,200円
新税率(平成27年4月1日以後に新規登録) 10,800円
重課税率平成28年度より適用 12,900円 - 4輪以上 貨物用 営業用
現行税率(平成27年3月31日以前に新規登録) 3,000円
新税率(平成27年4月1日以後に新規登録) 3,800円
重課税率平成28年度より適用 4,500円 - 4輪以上 貨物用 自家用
現行税率(平成27年3月31日以前に新規登録) 4,000円
新税率(平成27年4月1日以後に新規登録) 5,000円
重課税率平成28年度より適用 6,000円

重課税率の適用
平成28年度以降、新規検査(初年度登録)から13年を経過した車両について重課税率が適用されます。
「新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する時に受ける検査です。最初の新規検査年月日は、車検証の「初度検査年月日」で確認できます。
※初度検査が、平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載もあることから、その年の12月を検査年月として、重課税が適用されています。

軽自動車税種別割重課税率の適用年度

初年度検査年月日(読替年月)
- 平成13年以前から平成13年12月以前
重課税率適用年度 平成28年度から - 平成14年から平成14年12月
重課税率適用年度 平成28年度から - 平成15年から平成15年12月
重課税率適用年度 平成29年度から - 平成15年10月から平成16年3月
重課税率適用年度 平成29年度から - 平成16年4月から平成17年3月
重課税率適用年度 平成30年度から - 平成17年4月から平成18年3月
重課税率適用年度 平成31年度から - 平成18年4月から平成19年3月
重課税率適用年度 令和2年度から - 平成19年4月から平成20年3月
重課税率適用年度 令和3年度から - 平成20年4月から平成21年3月
重課税率適用年度 令和4年度から - 平成21年4月から平成22年3月
重課税率適用年度 令和5年度から - 平成22年4月から平成23年3月
重課税率適用年度 令和6年度から - 平成23年4月から平成24年3月
重課税率適用年度 令和7年度から - 平成24年4月から平成25年3月
重課税率適用年度 令和8年度から - 平成25年4月から平成26年3月
重課税率適用年度 令和9年度から - 平成26年4月から平成27年3月
重課税率適用年度 令和10年度から - 平成27年4月から平成28年3月
重課税率適用年度 令和11年度から

軽自動車税種別割の減免
減免には、(1)身体障がい者減免、(2)公益減免、(3)構造減免の3種類があります。減免を受けられる方は、納期限の7日前までに申請手続が必要になります。
詳しくは、税務課課税第二係まで問い合わせてください。

納税
市役所から送付する納付書によって5月末日までに納めていただきます。なお、軽自動車税種別割は自動車税(種別割)と異なり月割課税制度はありません。したがって、購入したり譲り受けたものを4月2日以降に登録した場合は、その年度分の税金はかかりませんが、使用していないものや盗難にあったもの、他の人に譲ったものであっても4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度の税金は納めていただくことになります。

各種お問い合わせ先

名義変更・住所変更・廃車等に関するお問い合わせ

軽自動車(三輪・四輪)
- 軽自動車協会 岐阜事務所
羽島市福寿町平方字丸池東8-1
050-3816-1775

普通自動車・125ccを超えるバイク
- 中部運輸局 岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648-1
050-5540-2053

原動機付自転車(125cc以下)
- 海津市役所 税務課 課税第二係
海津市海津町高須町515
0584-53-1116

税金に関するお問い合わせ

軽自動車税種別割
- 海津市役所 税務課 課税第二係
海津市海津町高須町515
0584-53-1116

自動車税(種別割)・自動車取得税
- 岐阜県自動車税事務所
岐阜市日置江2648-3
058-279-3781 - 西濃県税事務所
大垣市江崎町422-3
0584-73-1111