よくある質問
後期高齢者医療保険料の納付方法には、普通徴収(納付書による納付もしくは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。
次の要件を満たす方は自動的に特別徴収となります。
ただし、要件を満たす方であっても、下記の方につきましては特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書や口座振替で納めていただきます。
また、年度途中で特別徴収が中止となった場合は、翌年度4月、6月、8月の特別徴収ができません。特別徴収がいったん中止となると、次に開始できるのは翌年度10月からとなるためです。したがいまして、それまで特別徴収であった方も、翌年度7月(第1期)、8月(第2期)、9月(第3期)につきましては必ず普通徴収となります。
年金から天引きされる保険料額は以下のようになります。
4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は前年度2月の保険料額と同額となります。昨年度2月に天引きされていない場合は、天引きができないことになります。
前年度2月に天引きされていない場合、今年度の納付方法は以下のいずれかになります。
※端数処理の関係で各月の金額が異なる場合があります。
保険料を年金からお支払い(特別徴収)いただたいている方は、口座振替に変更ができます。変更の切り替えは届出をいただいてから3~4ヶ月ほどかかります。
(これまでの納付実績により、口座振替への変更が認められない場合があります。)
詳しくは、税務課へ問い合わせてください。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!