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よくある質問

後期高齢者医療保険料の納付方法について教えてください

[2019年10月17日]

ID:F-141

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回答

後期高齢者医療保険料の納付方法には、普通徴収(納付書による納付もしくは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。

次の要件を満たす方は自動的に特別徴収となります。

  • 年額18万円以上の年金受給者
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計金額が年金額の1分の2以下

ただし、要件を満たす方であっても、下記の方につきましては特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書や口座振替で納めていただきます。

  • 年度途中で75歳になられた方
  • 年度途中で他の市町村から転入された方
  • 年度途中で保険料や年金額が変更になった方
  • 現況届の提出が遅れ、一時的に年金が支給停止となった方
  • 年金を担保に借り入れをしている方
    など

また、年度途中で特別徴収が中止となった場合は、翌年度4月、6月、8月の特別徴収ができません。特別徴収がいったん中止となると、次に開始できるのは翌年度10月からとなるためです。したがいまして、それまで特別徴収であった方も、翌年度7月(第1期)、8月(第2期)、9月(第3期)につきましては必ず普通徴収となります。
年金から天引きされる保険料額は以下のようになります。

年金天引き(特別徴収)の保険料額

  • 4、6、8月
    前年度2月と同額
  • 10、12、2月
    年間保険料額の残り3分の1

4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は前年度2月の保険料額と同額となります。昨年度2月に天引きされていない場合は、天引きができないことになります。

前年度2月に天引きされていない場合、今年度の納付方法は以下のいずれかになります。

1.納付書もしくは口座振替(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)の保険料額

  • 7~9月
    年間保険料額の6分の1(納付書もしくは口座振替(普通徴収))
  • 10、12、2月
    年間保険料額の6分の1(年金天引き(特別徴収))

2.納付書もしくは口座振替(普通徴収)のみの保険料額

  • 7~12月、翌年1~3月
    年間保険料額の9分の1(納付書もしくは口座振替(普通徴収))

備考

※端数処理の関係で各月の金額が異なる場合があります。
保険料を年金からお支払い(特別徴収)いただたいている方は、口座振替に変更ができます。変更の切り替えは届出をいただいてから3~4ヶ月ほどかかります。
(これまでの納付実績により、口座振替への変更が認められない場合があります。)
詳しくは、税務課へ問い合わせてください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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