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よくある質問

後期高齢者医療保険料は所得控除の対象ですか

[2019年9月30日]

ID:F-147

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回答

後期高齢者医療保険料は、納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときに、課税対象となる所得金額から控除されます。
ただし、納付方法が年金特別徴収(年金天引き)の場合、控除できるのは本人のみとなります。家族の方の控除にはなりません。
なお、海津市では、市県民税申告や確定申告のために1年間(1~12月)に納められた保険料金額の明細書を翌年1月頃に郵送しています。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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