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よくある質問

国民健康保険税の滞納と納付相談について教えてください

[2019年9月27日]

ID:F-148

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回答

保険税を滞納すると

  • 「資格証明書」を交付することになります。
    災害などの特別な事情がないまま保険税を滞納して1年が経過したときには「被保険者証」を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。
    この資格証明書が交付されると、病院にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
    後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険税の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険税を控除することになります。
    なお、後期高齢者医療の該当者や公費負担医療、海津市医療助成の適用を受けている方は資格証明書の対象から除きます。
  • 保険給付の差し止めを行うことになります
    特別な事情がないのに、保険税を滞納していると、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。
    また、介護保険第2号被保険者の方が介護サービスを利用する時も、給付金の支給を差し止めることがあります。
  • 財産を差し押さえることがあります
    保険税の滞納を続ける場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行い、調査結果により、差押えを行うことがあります。

保険税の納付相談について

  • 保険税の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください
    失業や営業不振など、何らかの事情で保険税を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険税を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず税務課徴収対策室にご相談ください。その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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