よくある質問
アパートやマンションなど、1個の水道メーター(親メーター)を複数の世帯で共用する場合、上下水道課からは一括して大家さん(家主)・管理者等に請求させていただいております。
このような建物にお住まいの場合、建物内部の料金徴収・計算方法などは、大家さん(家主)または、管理者等にお尋ねください。
なお、世帯ごとにメーター器を設置されている場合は、市からそれぞれの世帯に請求させていただきます。
都市建設部 上下水道課
電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!