国民健康保険に加入できない方は、以下のような方です。
- 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
- 国・県・市・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
- 同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族
- 生活保護法の適用を受けている方
- 日本国籍を有しない方で、入管法に定める在留資格を有しない方、3ヶ月未満の在留期間を決定された方、外国人登録法で定められた登録を受けていない方、医療滞在ビザで入国した方