よくある質問
在宅サービスのうち、居宅サービス(訪問や通所、短期入所して受けるサービス)を利用されるときには、要介護状態区分別に1ヶ月の上限(支給限度額)が設定されています。
詳しくは次のページを参照してください。
利用者の負担金について
また、特定福祉用具販売および住宅改修費にも、支給限度額が設定されています。
年度(4月1日~翌年3月31日)の期間において、総額10万円までの特定福祉用具の購入について、購入費用の9割分が申請により支給されます。
現に居住している、住所地にある住居に限って、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付や段差の解消など)に対して、工事費用の9割分が申請により支給されます。
健康福祉部 高齢介護課
電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443
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