介護保険サービスを利用する場合には、実際にかかった費用の一定割合を利用者が負担します。
要介護認定を受けている人全員に、利用者負担割合「1割」、「2割」または「3割」と記載された「介護保険負担割合証」を交付します。介護サービスを利用される際は、「介護保険証」と併せて「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示してください。
利用者の負担割合区分
要介護認定を受けている第1号被保険者(65歳以上の被保険者)
下記1・2の両方に該当する人
- 本人の合計所得金額※1が220万円以上
- 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が、単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
割合区分 3割負担
下記1・2の両方に該当する人
- 本人の合計所得金額※1が160万円以上220万円未満
- 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が、単身世帯280万円以上340万円未満、2人以上世帯346万円以上463万円未満
割合区分 2割負担
上記以外の方
備考
※40歳から64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。
※1 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
在宅サービス費用について
在宅サービスは、要介護状態区分別に介護保険で利用できる上限額が決められています。支給限度額を超えた分は全額利用者負担となります。
支給限度額(1ヵ月)
- 要支援1 50,320円
- 要支援2 105,310円
- 要介護1 167,650円
- 要介護2 197,050円
- 要介護3 270,480円
- 要介護4 309,380円
- 要介護5 362,170円
※福祉用具の購入費、住宅改修費および、居宅療養管理指導は上記の限度額とは別枠です。
施設サービス費用について(負担限度額認定)
介護保険施設に入所した場合は、介護サービス費用の負担(利用者負担割合「1割」、「2割」または「3割」)のほか、居住費(滞在費)、食費が利用者の負担となります。低所得の人が経済的理由で施設利用が困難とならないように、所得などに応じ負担限度額が定められており、居住費(滞在費)、食費について特定入所者介護サービス費を支給することにより、負担を軽減しています。特定入所者介護サービス費を受給するためには、申請により負担限度額の認定を受けることが必要です。
負担区分の判定基準
- 第1段階対象者
本人および世帯全員(注1)が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 - 第2段階対象者
本人および世帯全員(注1)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 - 第3段階(1)対象者
本人および世帯全員(注1)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万超~120万以下の人 - 第3段階(2)対象者
本人および世帯全員(注1)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万超の人
(預貯金等の資産の状況)
- 第1段階対象者 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
- 第2段階対象者 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
- 第3段階(1)対象者 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
- 第3段階(2)対象者 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
注1 世帯を分離している配偶者を含みます。
※市民税非課税世帯でも預貯金などが上記金額を超える場合は特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。
※非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
食事の負担限度額(日額の目安)
- 第1段階 300円
- 第2段階 390円(短期入所 600円)
- 第3段階(1) 650円(短期入所1,000円)
- 第3段階(2) 650円(短期入所1,300円)
居住費(滞在費)の負担限度額(日額の目安)
- 第1段階
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(注1) 490円(320円)
多床室(相部屋) 0円 - 第2段階
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室(注1) 490円(420円)
多床室(相部屋) 370円 - 第3段階(1)(2)
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室(注1) 1,310円(820円)
多床室(相部屋) 370円
注1 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額になります。
※申請書の様式は介護保険負担限度額認定申請書よりダウンロードできます
高額介護サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下記の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
上限額(世帯合計)
- 年収1,160万円以上
140,100円 - 年収770万円以上~1,160万円未満
93,000円 - 年収383万円以上~770万円未満
44,400円 - 一般(※1)
44,400円
- 住民税非課税世帯等
24,600円 - 住民税非課税世帯等(1.合計所得金額(※2)および課税年金収入額の合計が80万円以下の人、2.老齢福祉年金の受給者)
24,600円、15,000円(個人) - 生活保護の受給者、利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
※1 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万以上、2人以上の場合520万以上ある世帯の人。
※2 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、「合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合
国保や健保などの医療保険の加入者が医療機関で支払った医療費の自己負担額と、介護保険の加入者がサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、それぞれの月額の限度額を適用後、さらに合算して年額の限度額(下記参照)を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
負担限度額(年額/8月から翌年7月)
所得区分
- 課税所得690万円以上
70歳~74歳の人がいる世帯の限度額 212万
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の限度額 212万円 - 課税所得380万円以上
70歳~74歳の人がいる世帯の限度額 141万円
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の限度額 141万円 - 課税所得145万円以上
70歳~74歳の人がいる世帯の限度額 67万円
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の限度額 67万円 - 一般
70歳~74歳の人がいる世帯の限度額 56万円
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の限度額 56万円 - 低所得者2
70歳~74歳の人がいる世帯の限度額 31万円
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の限度額 31万円 - 低所得者1
70歳~74歳の人がいる世帯の限度額 19万円
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の限度額 19万円
社会福祉法人が運営する施設での利用者負担金の軽減
社会福祉法人が運営する施設の中には、提供する介護サービスを利用された低所得者世帯の方について利用者負担金を軽減するところがあります。
対象者
市民税非課税世帯者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、市が認めた方。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
対象サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護老人福祉施設入所(特別養護老人ホーム)の1割負担と食費、居住費(滞在費)