介護保険サービスを利用する場合には、実際にかかった費用の一定割合を利用者が負担します。
要介護認定を受けている人全員に、利用者負担割合「1割」、「2割」または「3割」と記載された「介護保険負担割合証」を交付します。介護サービスを利用される際は、「介護保険証」と併せて「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示してください。
割合区分 3割負担
割合区分 2割負担
割合区分 1割負担
※40歳から64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。
※1 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
在宅サービスは、要介護状態区分別に介護保険で利用できる上限額が決められています。支給限度額を超えた分は全額利用者負担となります。
※福祉用具の購入費、住宅改修費および、居宅療養管理指導は上記の限度額とは別枠です。
介護保険施設に入所した場合は、介護サービス費用の負担(利用者負担割合「1割」、「2割」または「3割」)のほか、居住費(滞在費)、食費が利用者の負担となります。低所得の人が経済的理由で施設利用が困難とならないように、所得などに応じ負担限度額が定められており、居住費(滞在費)、食費について特定入所者介護サービス費を支給することにより、負担を軽減しています。特定入所者介護サービス費を受給するためには、申請により負担限度額の認定を受けることが必要です。
(預貯金等の資産の状況)
注1 世帯を分離している配偶者を含みます。
※市民税非課税世帯でも預貯金などが上記金額を超える場合は特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。
※非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
注1 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額になります。
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下記の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
| 区分 | 世帯の限度額 |
|---|---|
| 住民税課税世帯で課税所得690万円以上に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 | 140,100円 |
| 住民税課税世帯で課税所得380万円以上690万円未満に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 | 93,000円 |
| 住民税課税世帯で課税所得380万円未満に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 | 44,400円 |
| 課税世帯で上記に該当しない場合 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯等 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯等(前年のその他の合計所得金額(※)と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の場合、老齢福祉年金受給者) | 24,600円 15,000円(個人) |
| 生活保護の受給者、利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 |
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、「合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
国保や健保などの医療保険の加入者が医療機関で支払った医療費の自己負担額と、介護保険の加入者がサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、それぞれの月額の限度額を適用後、さらに合算して年額の限度額(下記参照)を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
| 所得区分(基礎控除後の所得) | 限度額 |
|---|---|
| 901万円超 | 212万円 |
| 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分(課税所得) | 限度額 |
|---|---|
| 690万円以上 | 212万円 |
| 380万円以上 | 141万円 |
| 145万円以上 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
社会福祉法人が運営する施設の中には、提供する介護サービスを利用された低所得者世帯の方について利用者負担金を軽減するところがあります。
市民税非課税世帯者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、市が認めた方。