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よくある質問

障がい者のための日中における通所介護について教えてください

[2019年11月5日]

ID:F-525

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回答

障害者総合支援法における障害福祉サービスの生活介護として、在宅で生活している障がいのある方を対象に、日常生活に必要となる動作の機能訓練、創作活動、入浴、排泄、食事等の支援を受けることができます。

対象

居宅において生活を営んでいる方で、各種障害者手帳を有し、障害程度区分の認定を受けている方。

注意事項

介護保険サービスを受けられる方は利用できません。

費用

原則、サービスにかかった経費の1割が利用者負担となります。所得区分のうち、低所得1・2および生活保護を受けている方は無料。

手続き

市役所障害福祉担当課にて、障害者総合支援法による支給申請手続きが必要となります。
受給者証を取得してから、サービス事業所と契約を行ってください。

詳しくは次のページを参照してください
福祉サービスについて

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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