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福祉サービスについて

2020年2月2日

ID:1389

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障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、介護給付(日常生活の支援等)、訓練等給付(生活訓練、就労に向けての支援)に分けられます。
サービスは、障がいの状況(障がいの程度や社会生活状況、介護者の状況等)を勘案し、いろいろなサービスを組み合わせて使うことができます。
また、障がい者が地域生活を円滑におくるため、状況に応じて柔軟に対応できる海津市独自のサービスである「地域生活支援事業」も実施しています。

障害福祉サービス一覧(平成26年4月1日現在)

介護給付

居宅介護

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事援助、通院の付き添い等を行う

居宅介護(身体介護)

食事・入浴・排せつのお世話、衣類やシーツの交換等

居宅介護(家事援助)

掃除・洗濯・買い物・食事の準備等

重度訪問介護

常時介護を要する重度の肢体不自由者(児)に、居宅においての入浴・排せつ・食事の介護・乗降介助・家事援助・見守り・外出時の移動中の介護等を総合的に行う

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障がい者(児)等の外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の支援等を行う

行動援護

常時介護を要する知的または精神障がい者(児)が行動上著しい困難を伴う場合、その危険を回避するための援護、外出中の介護等を行う

短期入所

在宅で生活をされている障がい者(児)を介護している方が、疾病やその他の理由により、介護が困難になった場合等に短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行う

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

療養介護

医療と常時介護を要する障がい者(児)に、主に日中において、病院その他の機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行う

生活介護

常時介護を要する障がい者(児)常に、日帰りで、入浴、排せつ、食事等の介護サービスや、創作活動等の支援を行う

施設入所支援

施設への入所が必要な障がい者(児)に夜間や休日における食事・排せつ・入浴の介助等の支援を行う。日中においては、生活介護サービスを組み合わせて利用できる

訓練等給付

自立訓練

障がい者が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために、必要な訓練、その他の援助を行う

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、生産活動その他の活動の機会を提供して、就労に必要な知識・能力の向上のための必要な訓練その他の援助を行う

就労継続支援A型

雇用契約に基づいて就労が可能と思われる障がい者に働く場を提供し、就労に向けての支援を行う

就労継続支援B型

一般企業での就労が難しい障がい者に、働く場を提供するとともに、就労に向けて必要な訓練やその他の援助を行う

共同生活援助(グループホーム)

主に夜間や休日において、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の支援を行う

障害児通所支援事業一覧

障害者総合支援法および児童福祉法の一部改正に伴い、通所による支援を要する児童のためのサービスは、以下のサービスに機能分化されました。

児童発達支援

未就学児に対し、日常生活における基本的な動作に指導や集団生活への適応訓練などを行う

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた障害児に対し、児童発達支援および治療を行う

放課後等デイサービス

就学児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行う

保育所等訪問支援

障害児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行う

地域生活支援支援事業一覧(平成26年4月1日現在)

日常生活用具の給付

日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的として、重度障がい者に対し、自立支援用具等の日常生活用具の給付等を行う

移動支援

地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とし、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行う

日中一時支援

障がい者等の家族の就労支援および障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、障がい者等を一時的に預かり、日中における活動を確保する

障害児タイムケア

障がい児の下校後の活動の場を確保するとともに、介護者の一時的な休息を目的として児童の預かりを行う

訪問入浴

身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とし、訪問により居宅において入浴サービスの提供を行う

コミュニケーション支援

聴覚、音声言語機能障がい者(児)の社会生活の利便性の向上を目的とし、手話通訳および要約筆記を行う者を派遣し、意思疎通の円滑化を図る

地域活動支援センター事業

障がい者等の地域生活の促進を図ることを目的とし、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を便宜を供与する地域活動支援センターの機能を強化する

相談支援

障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的に、障がい者(児)の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う

相談窓口

  • 身体障がい者
    海津市障がい者相談支援事業所(海津市社会福祉協議会内)(海津市 電話番号55-2300)
  • 知的障がい者
    柿の木荘(大垣市 電話番号89-9500)
    ゆう(あゆみの家内)(垂井町 電話番号22-4333)
  • 精神障がい者
    グリーンヒル(海津市 電話番号55-2501)
    せせらぎ(大垣市 電話番号81-8521)

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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