よくある質問
居宅において、障がい者(児)を介護する者が疾病やその他の理由(冠婚葬祭等)から介護できない場合に、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所により、入浴、排泄および食事等の介護、その他必要な支援を受けることができます。
居宅において生活を営んでいる方で、各種障害者手帳を有し、障害支援区分(旧・障害程度区分)の認定を受けている方。
介護保険サービスを受けられる方は利用できません。
原則、サービスにかかった経費の1割が利用者負担となります。所得区分のうち、低所得1・2および生活保護を受けている方は無料。
市役所障害福祉担当課にて、障害者総合支援法による支給申請手続きが必要となります。受給者証を取得してから、サービス事業所と契約を行ってください。
詳しくは次のページを参照してください
福祉サービスについて
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!