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よくある質問

障がい者(児)の居宅における訪問サービスについて教えてください

[2019年11月5日]

ID:F-527

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回答

障害者総合支援法による障害福祉サービスの「居宅介護」として、居宅において入浴・排泄および食事等の介護・調理・洗濯および掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を受けることができます。

分類

  • 身体介護 入浴、排泄、食事等の介護
  • 家事援助 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 通院介助 病院等への通院に係る介助

対象

居宅において生活を営んでいる方で、各種障害者手帳を有し、障害支援区分(旧・障害程度区分)の認定を受けている方。
(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態にある児童)

注意事項

介護保険サービスを受けられる方は利用できません。

費用

原則、サービスにかかった経費の1割が利用者負担となります。所得区分のうち、低所得1・2および生活保護を受けている方は無料。

手続き

市役所障害福祉担当課にて、障害者総合支援法による支給申請手続きが必要となります。受給者証を取得してから、サービス事業所と契約を行ってください。

詳しくは次のページを参照してください。
福祉サービスについて

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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