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よくある質問

障がいのある人のための日常生活用具や補装具などの給付について教えてください

[2019年11月5日]

ID:F-533

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回答

海津市では、障がいのある方のために、以下のような用具の給付を行っています。
市役所障害福祉担当課へご相談のうえ申請してください。
難病に指定されている130の疾患についても、当サービスが利用できるようになりました。詳しくは事前にご相談ください。
購入前に申請してください。(購入後の申請は対象になりません)

日常生活用具の給付

障がいのある方、難病患者の方の日常生活がより円滑に行われるために、次のような日常生活用具を給付(購入費用を支給)しています。

対象品目の例

  • 紙おむつ
  • ストマ装具
  • 電気式痰吸引器
  • パルスオキシメータ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マットなど

持ち物

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)
  • 見積書
  • パンフレット
  • 医師の意見書(日常生活用具の一部において必要)

※指定難病の方は、診断書または特定疾患医療受給者証

補装具費の支給

義手、義足、補聴器、車椅子、座位保持装置など、身体の欠損または身体機能の損傷を補う補装具について、購入または修理の費用の一部を支給しています。

持ち物

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)
  • 見積書
  • 医師の意見書(補装具の一部において必要)

※指定難病の方は、診断書または特定疾患医療受給者証

備考

詳細については次のページを参照してください。
在宅生活を支えるサービス

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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