身体障がい者(児)に対して、職業その他日常生活の能率向上を図るため、補装具の交付と修理を行います。
身体障害者手帳を所持している方、難病患者等の方
(※介護保険対象者を除く)
義肢・装具・視覚障がい者用安全杖・補聴器・車椅子等
購入金額の1割
(軽減措置および所得制限があります)
※交付には、県身体障害者更生相談所の判定か医師の意見書が必要です。
事前にご相談ください。
在宅の重度障がい者(児)等に対し、日常生活用具を給付または貸与し、日常生活の便宜を図ります。
身体障害者手帳、療育手帳を所持している方、難病患者等で別表(下記添付ファイル参照)に該当する方
(※介護保険対象者を除く)
添付ファイル
ストマ、紙おむつ、特殊ベット、入浴補助用具、移動支援用具等
ファクス
購入金額の1割
(軽減措置および所得制限があります)
※品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額を超えた分は、全額自己負担です。
品目、対象者、基準額について詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
障がい者の生活向上のため、パソコン等の福祉機器を購入する場合に、購入費の一部を助成します。
身体障害者手帳を持っている方で在宅の方
(※介護保険対象者を除く)
エアーパット、パソコン等
機器によって一定額を助成します。
急病等の緊急時に対応するため、介護保険制度では対象外となる消防署直通の通報装置付き電話を無料で貸与します。
※協力員(緊急時に様子を伺う人)が2名必要です。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569