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よくある質問

身体障害者手帳の交付について教えてください

[2019年11月5日]

ID:F-534

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回答

身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの部位・程度・状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医師の診断書に基づき、知事が決定します。
身体障がいの診断書の種類には、「視覚」「聴覚」「平衡機能」「音声・言語機能」「そしゃく機能」「肢体不自由」「心臓機能」「じん臓機能」「呼吸器機能」「ぼうこう・直腸機能」「小腸機能」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能」「肝臓機能」があります。

受けられるサービス

  1. 障害福祉サービスや地域生活支援事業
  2. 補装具・日常生活用具の給付
  3. 自立支援医療
  4. 税の控除
  5. 電車やバスなどの運賃の割引
  6. 生活福祉資金の貸し付けなど

新規交付または障がい程度の変化による再交付について

手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。
なお、「身体障害者診断書・意見書」は市役所各窓口でお渡ししています。部位によって様式が異なりますので、「どの部位が悪いのか」を窓口でお申し出ください。
様式をダウンロードしていただいても構いません外部リンク(スクロールしてください)。また、医師によっては自院で作成・印刷される方もありますが、同一内容であれば利用ができます)

持ち物

  • 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • 身体障害者手帳(再交付の方のみ)
  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)

紛失または破損による再交付について

持ち物

  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
  • 印鑑(認印:朱肉を使用するもの)

いずれの場合も、市役所窓口にて申請書を記載ください。
手帳の受取については、窓口で申請書を記載されてから通常1か月程度かかります。
(診断書の内容に疑義があるときは更にお時間をいただきます。)
なお、手帳は市役所障害福祉担当課でのお渡しとなります。

居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて

  1. 転居(市内での住所変更)や転入(他の市区町村から海津市への引越し)をされた場合
    手帳と印鑑をお持ちの上、市役所(海津庁舎)障害福祉担当課にて届出をしてください。
    (その他の窓口では、受付をいたしかねます。)
  2. 転出(海津市から市外へ引っ越す場合)された場合
    転出先の市区町村役場の障害福祉担当課に手帳と印鑑をお持ちいただき、届出をしてください。
    (海津市での届出は不要です)

身体障害者手帳所持者の死亡による返還手続きについて

手帳をお持ちになり、市役所窓口にて「返還届」を記載いただき、手帳を返還ください。
手帳が見つからない場合も、返還届は必要です(窓口でその旨をお申し出ください)。

詳しくは次のページを参照してください。
手帳の交付

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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