よくある質問
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの部位・程度・状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医師の診断書に基づき、知事が決定します。
身体障がいの診断書の種類には、「視覚」「聴覚」「平衡機能」「音声・言語機能」「そしゃく機能」「肢体不自由」「心臓機能」「じん臓機能」「呼吸器機能」「ぼうこう・直腸機能」「小腸機能」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能」「肝臓機能」があります。
手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。
なお、「身体障害者診断書・意見書」は市役所各窓口でお渡ししています。部位によって様式が異なりますので、「どの部位が悪いのか」を窓口でお申し出ください。
(様式をダウンロードしていただいても構いません外部リンク(スクロールしてください)。また、医師によっては自院で作成・印刷される方もありますが、同一内容であれば利用ができます)
いずれの場合も、市役所窓口にて申請書を記載ください。
手帳の受取については、窓口で申請書を記載されてから通常1か月程度かかります。
(診断書の内容に疑義があるときは更にお時間をいただきます。)
なお、手帳は市役所障害福祉担当課でのお渡しとなります。
手帳をお持ちになり、市役所窓口にて「返還届」を記載いただき、手帳を返還ください。
手帳が見つからない場合も、返還届は必要です(窓口でその旨をお申し出ください)。
詳しくは次のページを参照してください。
手帳の交付
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569
電話番号のかけ間違いにご注意ください!