身体障害者福祉法に基づき、身体障がい者(児)であることを証明するための手帳を交付します。
身体障害者手帳は、傷病、事故等により日常生活に支障をきたす状態になった方に交付されます。
対象となるのは下記部位に対して医師が必要と認めた者となります。身体障害者手帳取得のための医師意見書を市役所窓口でお渡し致しますので、主治医に相談のうえ記入してもらってください。(意見書の記入は指定医に限ります。)
上記の物をご用意頂き、海津市役所社会福祉課および各支所へ申請してください。岐阜県身体障害者更生相談所にて審査した後、障がい等級数(1級~6級)が決められ、申請から1か月程度で交付されます。
交付された身体障害者手帳は、社会福祉課障害福祉担当からお渡しさせていただきます。その際、各種受けられるサービス等のご案内をさせて頂きます。
知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者(児)であることを証明するための手帳を交付します。
療育手帳を申請する為には、海津市役所社会福祉課において療育手帳申請書のご記入をお願いします。
療育手帳には判定区分にA1(最重度)A2(重度)B1(中度)B2(軽度)の判定区分があり、判定には18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は西濃子ども相談センターへの来所が必要となります(18歳未満の方は保護者同伴でお願いします。)ので、ご都合のよろしい日時を申請時にお伺いし、予約させて頂きます。
判定後、1か月程度で手帳が交付されますので、社会福祉課障害福祉担当からお渡しさせていただきます。その際に各種受けられるサービスのご案内をさせて頂きます。
いずれも、破損や紛失による「再交付」申請については、社会福祉課および各支所で受け付けますので、印鑑と写真を1枚お持ちください。
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精神保健福祉手帳については、1.精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)申請の窓口についてのページをご覧ください。
障がい者の身近な問題について、相談や関係機関との連絡調整をします。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569