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よくある質問

児童手当について教えてください

[2019年11月1日]

ID:F-558

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回答

中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に手当を支給します。
詳しくは次のページを参照してください。
児童手当

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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