児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものです。
海津市にお住まいで、中学校修了前の子どもを養育している人
※養育者(主に父母)のうち、おもな生計者(原則として所得が高い方)が受給資格者となります。
<所得制限限度額未満の受給者>
※3歳~小学校修了前の子どもについては、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。
第3子とは、養育している18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
<所得制限限度額以上所得制限上限額未満の受給者>
※令和4年6月分より、児童を養育される方の所得が所得上限限度額以上の場合は、消滅(却下)となり、児童手当等は支給されません。消滅(却下)となった後、所得上限限度額未満となった方は、あらためて認定請求書の提出が必要です。
所得制限限度額・所得上限限度額は下表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 所得額 | 所得制限限度額 収入額(参考)※ | 所得上限限度額 所得額 | 所得上限限度額 収入額(参考)※ |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。
6月、10月、2月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までを支給します。
手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。
次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください。
※原則、申請日の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
こども未来課(市役所東館2階)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所
健康福祉部 こども未来課
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