児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定および次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
※原則、父母のうち所得の高い方が、支給対象者となります。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
対象区分 | 手当額 |
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3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 第1子、第2子:15,000円 第3子:30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 第1子、第2子:10,000円 第3子:30,000円 |
※大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることができます。
大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出をすることで大学生年代の子もカウント対象となりますが、次のような条件があります。
毎年偶数月の15日に前月分までを支給します。
支給対象月 | 支払日 |
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2月・3月分 | 4月15日 |
4月・5月分 | 6月15日 |
6月・7月分 | 8月15日 |
8月・9月分 | 10月15日 |
10月・11月分 | 12月15日 |
12月・1月分 | 2月15日 |
※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
※振込通知は送付しません。支払の有無は、通帳等でご確認ください。
出生・転入等により児童手当を請求される方は、以下の必要なものを持参し、申請してください。
なお、請求があった月の翌月分から支給されます。添付書類は事後でも受付できますので、海津市に転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の申請をしてください。
※出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日等の月の翌月分から支給されます。
※世帯状況により、上記に加えて別途書類が必要となる場合があります。
※個人番号カードとICカードリーダライタをお持ちの方は、ぴったりサービスで申請することができます。
※個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、一部の方を除き請求者の健康保険被保険者証や年金加入証明書を省略できるようになりましたが、私立学校教職員共済を除く各種共済(地方公務員等共済、国家公務員共済など)に加入している場合は、以下のいずれかの提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。次に該当する方は提出が必要ですので、市から6月頃に郵送する現況届を6月中に提出してください。
※提出がない場合手当が差止めとなり、2年を経過すると受給資格が消滅します。
区 分 | 必要な手続き |
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転入した、第1子が誕生した | 事由発生日の翌日から15日以内に、「認定請求書」を提出してください。 |
養育する児童が増えた・減った | 速やかに、「額改定届」または「消滅届」を提出してください。 |
受給者が市外に転出する | 「消滅届」を提出し、転入先の市区町村へ請求してください。 |
養育中の児童と別居する | 「別居監護申立書」を提出してください。 |
市外に居住する児童や配偶者が住所を変更した | 「変更届」を提出してください。 |
離婚(離婚協議中)により別居となった | こども未来課にご相談ください。 ※児童と同居している方が受給者になります。 |
振込先口座を変更したい | 「変更届」を提出してください。 ※受給者名義の口座に限ります。 |
公務員になった | 「消滅届」を提出し、勤務先へ請求してください。 |
児童手当を市に寄付したい | 「寄付申出書」を提出してください。 |
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569