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児童手当

2024年4月26日

ID:1373

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児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものです。

支給について

対象

海津市にお住まいで、中学校修了前の子どもを養育している人
※養育者(主に父母)のうち、おもな生計者(原則として所得が高い方)が受給資格者となります。

金額(児童1人当たり)

<所得制限限度額未満の受給者>

  • 0歳~3歳未満(一律):15,000円(月額)
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円(月額)
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円(月額)
  • 中学生(一律):10,000円(月額)

 ※3歳~小学校修了前の子どもについては、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。
  第3子とは、養育している18歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。

<所得制限限度額以上所得制限上限額未満の受給者>

  • 0歳~中学生(一律):5,000円(月額)

 ※令和4年6月分より、児童を養育される方の所得が所得上限限度額以上の場合は、消滅(却下)となり、児童手当等は支給されません。消滅(却下)となった後、所得上限限度額未満となった方は、あらためて認定請求書の提出が必要です。

所得制限限度額・所得上限限度額は下表のとおりです。

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額表

 

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得額

所得制限限度額

収入額(参考)※

所得上限限度額

所得額

所得上限限度額

収入額(参考)※

0人622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円

※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。

支給日

6月、10月、2月の15日(金融機関の休日にあたる場合はその前日)に前月分までを支給します。

どうすれば受給できるの

いつ

手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。
次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください。

  • 転入されたとき
  • お子さんが生まれたとき
  • 子どもを新たに養育することになったとき

※原則、申請日の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

申請場所

こども未来課(市役所東館2階)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

必要なもの

  • 申請者名義の振込口座(指定できる口座は1つです)
  • 申請者の健康保険証(申請者が国民年金加入の場合は不要です)
  • 単身赴任等でお子さんが海津市外に住んでいる場合は、生計関係や監護状況確認の書類
  • 申請者とその配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 窓口に来られる方の本人確認のための身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら