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よくある質問

国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

[2019年10月15日]

ID:F-441

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回答

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

  • 保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など保険診療以外の場合
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  • 犯罪行為、ケンカや泥酔、自傷行為などの理由による病気やケガ

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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