第1条 この訓令は、公正で透明な教育委員会の運営に資するため、教育委員会交際費(教育委員会が代表して行う外部の個人または団体との交際に必要な経費をいう。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会交際費は、次に掲げる事項について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等交際相手方に特段の配慮が必要と認められる個人名等は公表しないものとする。
第3条 前条第1項第2号に規定する支出項目は、支出の内容により、次のとおり分類する。
祝賀会等各種行事のお祝いに係る経費
会費等により開催される懇親会等の参加に係る経費
葬儀または法要における香典および供物に係る経費
災害等に関する義援金等に係る経費
病気見舞いに係る経費
前各号のほか教育委員会が特に必要と認めた場合
第4条 教育委員会交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)までに公表するものとする。
第5条 教育委員会交際費の公表は、次の方法により行うものとする。
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、施行日以降に支出のあった教育委員会交際費について適用する。
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