
海津市就活支援事業
市外在住の大学生等のU・Iターン就職の促進を図るため、市内企業等のインターンシップに参加し、または就職試験を受験する市外在住の大学生等に対して、海津市就活支援金を交付します。

対象者
次の各号のいずれにも該当する方であって、以下の費用区分による要件に該当する方とします。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
- その他市長が支援金の交付対象として不適当と認めた者でない方

交通費・移転費の場合
次の各号のいずれにも該当する方とします。
- 本市に移住した方。ただし、海津市就活支援金のうち交通費については、県内企業等に就職することが内定している方も対象とします。
- 大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内の方。ただし、在学中に支援金のうち交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内の方。
- 海津市就活支援金の申請日から5年以上本市に継続して居住する意思を有している方。ただし、大学等の在学中に支援金のうち交通費を申請する場合は、卒業・修了後に県内企業等に就職し、本市に移住する意思を有している方。

宿泊費の場合
次の各号のいずれかに該当する方とします。
- 市内企業等において実施されるインターンシップに参加し、市内企業等への就職を希望し、本市に移住する意思を示している市外在住の大学生等
- 市内企業等において実施される就職試験を受験し、市内企業等に就職することが内定しており、卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を示している市外在住の大学生等

支援金の額

交通費の場合
対象者が、就職試験を受験するために要した往復交通費で、11,000円を上限とします。

移転費の場合
対象者が、就業先への就職に伴い、本市へ移住するために要した移転費で、81,500円を上限とします。

宿泊費の場合
市内企業等が実施するインターンシップに参加し、または就職試験を受験するために要した宿泊費のうち、申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までに市内で宿泊業を営む施設で宿泊したもので、1泊当たり5,000円を限度とします。

支援回数

交通費の場合

移転費の場合

宿泊費の場合
- インターンシップ 同一年度内において1人当たり2回までとし、1回当たり5泊を限度とします。
- 就職試験 同一年度内において1人当たり3回までとし、1回当たり1泊を限度とします。

申請方法

申請期間
- 海津市就活支援金(交通費・移転費)交付申請書兼請求書 令和7年5月1日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
- 海津市就活支援金(宿泊費)交付申請書兼請求書 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

添付書類
交通費に係る支援金の交付を受けようとする方は海津市就活支援金(交通費)交付申請書兼請求書(様式第1号)に、宿泊費に係る支援金の交付を受けようとする方は海津市就活支援金(宿泊費)交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次の書類を添えて申請してください。ただし、様式第3号の提出は、交通費に係る支援金の交付を受けようとする場合に限ります。
- 住民票または顔写真付き身分証明書の写し
- 在学証明書の写し
- 対象経費を支払ったことを証明できる書類
- 就業(内定)証明書(様式第3号)
- 振込先が確認できる通帳等の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類