
奨学金返還支援金交付事業
若者の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、事業所に勤務しながら奨学金を返還する方に対して、海津市奨学金返還支援金を交付します。

対象者
次の1~9のいずれにも該当する方とします。
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市内に住所を有する方
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申請時において、29歳以下の方
- 大学等を卒業し、正規雇用の労働契約に基づき就業していること。
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大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還していること
- 世帯員全員が市税等の滞納がないこと
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世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 他の制度による奨学金の返済に係る補助金を受けていないこと。
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国家公務員または地方公務員として雇用されている者でないこと
- その他市長が支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと

支援金の額
支援金の額は、令和5年4月または対象者が市内の事業所に就職した日の属する月のいずれか遅い月から令和6年3月までの間に返還した額(1,000円未満切り捨て)とし、上限は次のとおりとします。
- 市内の事業所に勤務している方 12万円
- 市外の事業所に勤務している方 6万円

支援金の交付期間
申請初年度から起算して3年間
※交付申請は毎年度必要となります。

申請方法
令和6年5月1日(水曜日)から令和7年3月10日(月曜日)までの間に次の書類を提出してください。
- 海津市奨学金返還支援金申請書兼請求書(様式第1号)
- 世帯員全員の住民票の写し
- 大学等の卒業を証する書類(初回申請時のみ)
- 就業証明書(様式第2号)
- 奨学金を返済したことがわかる書類
- 振込先が確認できる通帳等の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類