
奨学金返還支援事業
若者の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るほか、保育および介護に係る人材確保のため、事業所に勤務しながら奨学金を返還する方に対して、海津市奨学金返還支援金を交付します。

対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
- 地方公共団体、大学等、民間企業その他奨学金貸与機関が貸与する奨学金
- 母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する福祉資金(修学資金または就学支度資金に限る。)
- その他市長が認める奨学金

対象者
次の1~9のいずれにも該当する方とします。
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市内に住所を有していること
- 支援金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること
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申請時において、29歳以下であること
- 大学等を卒業し、常勤職員として就業していること
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大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還していること
- 世帯員全員が市税等の滞納がないこと
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世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
- 他の制度による奨学金の返済に係る補助金を受けていないこと
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国家公務員または地方公務員として雇用されている者でないこと
- その他市長が支援金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと

支援金の額
支援金の額は、申請月の属する年度の前年度(就業していない期間は除く)に返還した額(1,000円未満切り捨て)とし、上限は次のとおりとします。
- 市内の認定こども園に勤務する保育士 24万円
- 市内の介護施設または障がい者施設において、介護または福祉業務に従事する方(事務員および調理、清掃等の業務に従事する者を除く。) 24万円
- 上記以外の事業所に勤務する方 12万円

支援金の交付期間
申請初年度から起算して3年間
※交付申請は毎年度必要となります。

申請方法
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月10日(火曜日)までの間に次の書類を提出してください。
- 海津市奨学金返還支援金申請書兼請求書(様式第1号)
- 世帯員全員の住民票の写し
- 大学等の卒業を証する書類(初回申請時のみ)
- 就業証明書(様式第2号)
- 奨学金を返済したことがわかる書類
- 振込先が確認できる通帳等の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類