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よくある質問

国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について教えてください

[2023年7月12日]

ID:F-425

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回答

国民健康保険では、次のような給付制度があります。

赤ちゃんが生まれたとき

通常は、出産される方が医療機関で手続きをすることにより、医療機関が出産育児一時金を受領する“直接支払制度”での支給となります。“直接支払制度”のもとでは、出産される方のお支払は、医療機関での退院時に出産育児一時金相当額を引いた額で済むようになります。
なお、一部の医療機関において、直接支払制度を導入していない場合があります。直接支払制度を導入していない医療機関で出産する場合は、本人が出産費用を支払った後、出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。
また、直接支払制度でのお支払いで、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、申請をしていただくことで、差額分の出産育児一時金が支給されます。
なお、社会保険等に1年以上の加入期間があり、その資格を喪失されてから6ヶ月以内に出産された場合には、国保加入前の保険からの支給となりますので、そちらへ問い合わせてください。

支給額

50万円(産科医療保障制度に加入する医療機関等での出産の場合。それ以外の医療機関等での出産の場合は48万8千円)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 母子手帳
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 領収明細書
  • マイナンバーのわかるもの(世帯主および出産した被保険者)

死亡したとき

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主もしくは施主)に葬祭費を支給します。

支給額

5万円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 喪主または施主の方の振込先口座がわかるもの
  • 会葬礼状や葬儀費用の領収書等で葬儀を行った方が確認できる物
  • 市外で葬祭を行った場合は、火葬許可証か死亡診断書の写し
  • 個人番号のわかるもの(死亡者)

注意事項

各種給付金(出産育児一時金、葬祭費など)の申請時には、以下の点にご注意ください。

  • 給付金の申請は、出産日の翌日から、または、葬儀を行った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

詳しくは次のページを参照してください。
国民健康保険で受けられる給付

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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