よくある質問
国民健康保険では、次のような給付制度があります。
通常は、出産される方が医療機関で手続きをすることにより、医療機関が出産育児一時金を受領する“直接支払制度”での支給となります。“直接支払制度”のもとでは、出産される方のお支払は、医療機関での退院時に出産育児一時金相当額を引いた額で済むようになります。
なお、一部の医療機関において、直接支払制度を導入していない場合があります。直接支払制度を導入していない医療機関で出産する場合は、本人が出産費用を支払った後、出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。
また、直接支払制度でのお支払いで、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、申請をしていただくことで、差額分の出産育児一時金が支給されます。
なお、社会保険等に1年以上の加入期間があり、その資格を喪失されてから6ヶ月以内に出産された場合には、国保加入前の保険からの支給となりますので、そちらへ問い合わせてください。
50万円(産科医療保障制度に加入する医療機関等での出産の場合。それ以外の医療機関等での出産の場合は48万8千円)
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主もしくは施主)に葬祭費を支給します。
5万円
各種給付金(出産育児一時金、葬祭費など)の申請時には、以下の点にご注意ください。
詳しくは次のページを参照してください。
国民健康保険で受けられる給付
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!