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国民健康保険で受けられる給付

2023年6月14日

ID:1037

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療養の給付

負担割合一覧表
年齢区分負担割合
小学校就学前2割自己負担
小学校就学後から70歳未満3割自己負担
70歳から75歳未満2割自己負担
※現役並み所得者は3割

入院時食事療養費の支給

国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払います。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。

負担額一覧表
所得区分負担額
一般(下記以外の方)1食460円(平成30年4月から)
※一部260円の場合があります。
住民税非課税世帯および70歳以上で低所得者2
90日までの入院
1食210円
住民税非課税世帯および70歳以上で低所得者2
過去12か月で90日を超える入院
申請により1食160円
70歳以上で低所得者11食100円

注意

住民税非課税世帯と70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をしてください。

療養費の支給

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。
必要書類など詳しくは医療費を全額支払ったときの払い戻い給付について教えてください(国民健康保険に加入の場合)のページをご覧ください。

  • 旅行先等で急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合
  • 手術などで輸血に用いた生血代(医師が認めた場合)
  • コルセットなどの補装具代(医師が認めた場合)
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき

出産育児一時金の支給

  • 被保険者が出産(妊娠85日以上)したとき出産一時金50万円(注釈)が支給されます。
    (注釈)産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合、それ以外の医療機関等での出産の場合は48万8千円。
  • 直接支払制度が実施され支払い方法が変わります。(平成21年10月1日以降の出産より)

海津市国民健康保険から出産育児一時金が医療機関等などに直接支払われる仕組みです。なお、直接支払い制度を利用されない方や、直接支払い制度を利用し出産育児一時金に差額金が生じた方につきましては、申請をいただくこととなります。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。

注意

  • 他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失してから3か月以内に亡くなった場合で、その医療保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
  • 第三者行為により相手方の保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。

移送費の支給

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったときに、その費用の全部または一部が支給されます。

高額療養費の支給

同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方

限度額一覧表
所得区分3回目まで4回目以降
所得が901万円を超える(ア)252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
140,100円
所得が600万円を超え901万円以下(イ)167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
93,000円
所得が210万円を超え600万円以下(ウ)80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円
所得が210万円以下(エ)57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※4回目以降…過去12ヶ月以内に、支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。

70歳以上の方

限度額一覧表
所得区分外来(個人単位)外来+入院の場合(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円(※2)】
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円(※2)】
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円(※2)】
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円(※2)】
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円(※2)】
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円(※2)】
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円(※1)57,600円
【44,400円(※2)】
低所得者18,000円24,600円
低所得者28,000円15,000円

※1:年間(8月~翌年7月)の限度額144,000円
※2:過去12ヵ月以内に、支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給

世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が各保険者から高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。

70歳未満の方の自己負担限度額

限度額一覧表
所得区分限度額
所得が901万円を超える(ア)212万円
所得が600万円を超え901万円以下(イ)141万円
所得が210万円を超え600万円以下(ウ)67万円
所得が210万円以下(エ)60万円
住民税非課税世帯34万円

※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

限度額一覧表
所得要件限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)67万円
一般(課税所得145万円未満等)56万円
低所得者231万円
低所得者119万円

※対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、(1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)、(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。

※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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