年齢区分 | 負担割合 |
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小学校就学前 | 2割自己負担 |
小学校就学後から70歳未満 | 3割自己負担 |
70歳から75歳未満 | 2割自己負担 ※現役並み所得者は3割 |
国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額を支払います。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。
所得区分 | 負担額 |
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一般(下記以外の方) | 1食510円(令和7年4月から) ※一部300円(令和7年4月から)の場合があります。 |
住民税非課税世帯および70歳以上で低所得者2 90日までの入院 | 1食240円(令和7年4月から) |
住民税非課税世帯および70歳以上で低所得者2 過去12か月で90日を超える入院 | 申請により1食190円(令和7年4月から) |
70歳以上で低所得者1 | 1食110円 |
住民税非課税世帯と70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要になりますので申請をしてください。
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。
必要書類など詳しくは医療費を全額支払ったときの払い戻い給付について教えてください(国民健康保険に加入の場合)のページをご覧ください。
海津市国民健康保険から出産育児一時金が医療機関等などに直接支払われる仕組みです。なお、直接支払い制度を利用されない方や、直接支払い制度を利用し出産育児一時金に差額金が生じた方につきましては、申請をいただくこととなります。
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったときに、その費用の全部または一部が支給されます。
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
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所得が901万円を超える(ア) | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下(イ) | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下(ウ) | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
所得が210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※4回目以降…過去12ヶ月以内に、支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院の場合(世帯単位) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円(※2)】 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円(※2)】 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円(※2)】 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円(※2)】 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円(※2)】 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円(※2)】 |
一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円(※1) | 57,600円 【44,400円(※2)】 |
低所得者1 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 15,000円 |
※1:年間(8月~翌年7月)の限度額144,000円
※2:過去12ヵ月以内に、支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。
世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が各保険者から高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。
所得区分 | 限度額 |
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所得が901万円を超える(ア) | 212万円 |
所得が600万円を超え901万円以下(イ) | 141万円 |
所得が210万円を超え600万円以下(ウ) | 67万円 |
所得が210万円以下(エ) | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。
所得要件 | 限度額 |
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現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、(1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)、(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。
※所得区分について詳しくは医療費の負担区分と高額療養費などの所得区分のページをご覧ください。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443