よくある質問
市が行うごみ収集は、一般家庭から出るごみを対象に行っていますので、事業所等から出るごみは収集していません。
事業所等のごみはその種類に応じて、それぞれの処分や運搬許可をもつ業者に処理を委託してください。(下記「廃棄物の分類について」参照)
廃棄物の処理および清掃に関する法律第3条により、事業活動に伴って生じる全ての廃棄物については、事業者に対する処理責任が規定されています。
さらに、処分先や処分の方法別に分別するだけでなく、再生利用できるものや売却できるものは積極的に分別し廃棄物の減量化を行ってください。また、廃棄物の排出責任は各事業所にあります。処理を委託した業者が不適正に処理を行った場合、排出した事業者にも責任が及ぶことがありますので、委託業者が適正に処理をしているか確認をする必要もあります。
関連Q&A:「一時的に出た大量のごみを一度に処理する方法を教えてください。」
※事業系一般廃棄物を清掃センター(可燃物)または粗大センター(不燃物、粗大ごみ)に搬入する場合は、生活・環境課で手続きが必要です。
詳しくは次のページを参照してください。
家電4品目の処分方法について(関連Q&A:「家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)の処分方法を教えてください。」)
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!