訪問や電話勧誘などにより契約をしたものであっても、一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できるルールです。
「頭を冷やしてよく考え直す」という意味です。
また、手紙かはがきで行わなければならないため、はがきの書式等パンフレットが海津市役所にて入手可能です。

クーリングオフ期間
- 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合
契約書面を受け取った日から8日以内 - 海外商品先物取引や現物まがい商法の場合
契約書面を受け取った日から14日以内 - マルチ商法や内職・モニター商法の場合
契約書面を受け取った日から20日以内