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よくある質問

未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

[2025年1月17日]

ID:F-256

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回答

 令和4年4月1日民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられたと同時に、婚姻できる年齢が男女ともに18歳となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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