ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

よくある質問

子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

[2026年10月5日]

ID:F-261

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

回答

夫婦に未成年の子がいる場合は、父母双方または一方を親権者として指定し、離婚届に記載する必要があります。
ただし、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば受理することができます。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム