よくある質問
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、届出により変更することができます。
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
婚姻をした日から6カ月以内
婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください。
詳しくは次のリンクを参照してください。
岐阜地方裁判所外部リンク
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!