よくある質問
死亡(死産)があったときは、市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所へ死亡(死産)届を出してください。その際、「死体(胎)火葬許可証」と「海津市斎苑使用許可証」を交付します。
休日や夜間の届出につきましては市役所の宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。
「死体(胎)火葬許可証」「海津市斎苑使用許可証」は、斎苑へ提出してください。火葬後、斎苑よりお返しする「死体(胎)火葬許可証」1部は納骨の際などに必要となります。
市役所で「海津市斎苑使用許可証」と一緒に利用についてのお願い文書をお渡ししますのでよくお読みください。
死亡後24時間を過ぎなければ火葬することはできません。(感染症で死亡した場合などは除きます)
詳しくは次のページを参照してください。
海津市内の火葬場について(関連Q&A:「海津市内の火葬場について教えてください。」)
死亡の届出について(関連Q&A:「死亡の届出には何が必要ですか」)
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!