よくある質問
海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
これらの戸籍関係および国籍関係の届出は、在外公館または本籍地の市区町村役場に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅することはできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館に問い合わせてください。
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
当事者双方
在外公館窓口(在外公館または本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
届出書には証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
書類の必要な通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認ください。
日本方式によって在外公館にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。
婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。
婚姻成立日より3ヶ月以内
当事者双方
在外公館窓口へ直接(在外公館または本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先在外公館に必要な証明書の名称および部数等をご確認ください。なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、当該国関係機関に問い合わせてください。
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!