
住所変更について
引っ越しをしてから14日以内に、在留カード等と転出証明書を申請場所に持参し、ご本人または同居の親族の方が手続きをしてください。
代理人でも手続きはできますが、その場合は委任状が必要です。

手続きの場所
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

出国時について
再入国の予定があれば、【名古屋入国管理局】で再入国の許可の手続きが必要な場合があります。
再入国許可を受ける場合には、出国する前に、在留カード等とパスポートを持参し【名古屋入国管理局】へ申請してください。
再入国の予定がなければ、在留カード等を空港にて出国の際に返却してください。