よくある質問
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出が遅れてしまった場合はすみやかに、手続をしてください。
詳細については次のページをご参照ください。
住所変更の届出
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!