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よくある質問

引っ越しした時は、上下水道課への届出は必要でしょうか

[2023年6月30日]

ID:F-171

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回答

引っ越しなどにより水道を開始・中止する場合は、「水道使用異動届」のご提出をお願いします。また、水道使用者や水道料金の支払者が代わる場合は、「水道使用異動届」を、所有者が代わる場合は、「給水装置所有者変更届」のご提出をお願いします。

集合住宅の場合は、届出が不要な場合もあります。大家さんまたは上下水道課にお尋ねください。なお、手続きの内容により確認に日数を要する場合がありますので、余裕を持ってお申し込みください。

手続きの場所

上下水道課(海津市役所西館)・城山支所・平田支所・下多度支所・石津支所

受付時間

土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除き、8時30分から17時15分までです。

届出者

給水装置所有者、もしくは水道使用者

手続きに必要なもの

  • 水道の使用開始の場合は開栓手数料1,000円(使用開始前にお支払いいただきます)
  • 売買等による所有者変更の場合は、契約書等の写し

次のページもご参照ください。
水道を使いたい時、中止したい時など
水道使用異動届
給水装置装置所有者変更届

お問い合わせ

都市建設部 上下水道課 

電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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