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よくある質問

婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

[2019年10月11日]

ID:F-255

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回答

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名以上であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可能です)
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。
「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る当事者以外の人物」を意味します。賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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