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よくある質問

夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しいのですが、どうしたらいいですか

[2019年10月11日]

ID:F-297

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回答

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより離婚届を受理しないとすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
「不受理申出書」はご本人が印鑑および本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村役場までお越しください。
不受理の申出が不要となった場合は、「不受理申出の取下書」が必要です。
「不受理申出書」「不受理申出の取下書」は、市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所にあります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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