よくある質問
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所大垣支部へ問い合わせてください。
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!