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よくある質問

改名や改姓の届出には何が必要ですか

[2019年10月11日]

ID:F-304

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回答

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所大垣支部へ問い合わせてください。
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

提出書類

  • 氏の変更届または名の変更届

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 印鑑
  • 氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書(家庭裁判所で発行)または名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)

注意事項

  • 休日や夜間の戸籍届出については市役所の宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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