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よくある質問

健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか

[2023年7月12日]

ID:F-412

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回答

国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合

この場合は、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
後日、医療機関から本市に書類が届き、事実を確認した後に、納付書をお送りいたします。
詳しくは保険医療課に問い合わせてください。
なお、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。
申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険に問い合わせてください。

国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合

以前の健康保険に事情を話していただき、医療費をお返しいただくことになります。
また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。その後、払い戻しを受けることができますので、以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後、手続きの場所にて申請してください。保険適用に換算した7割または8割相当額を「療養費」として払い戻します。

持ち物

  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 納付通知書
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの

手続きの場所

保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所

郵送の可否

原則として郵送による手続きはできません
なお、加入の届出が遅れますと、届出の前日までの医療費が全額自己負担となることもあり得ますので、ご注意ください。

詳しくは次のページを参照してください。
国民健康保険(国保)の届出

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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