よくある質問
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担額(保険診療分のみ)が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。該当する世帯には診療を受けた月の約2ヶ月後にお知らせをしています。申請には領収書が必要になりますので大切に保管しておいてください。
後期高齢者医療に該当する方は別計算となります。
保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、診療を受けた月から3~4ヵ月後となります。
なお、病院などからの医療費請求額が岐阜県国保連合会の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!