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よくある質問

交通事故にあったとき、国保で治療が受けられますか

[2019年10月15日]

ID:F-432

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回答

交通事故による怪我などで国保を使用した場合、示談をする前に必ず保険医療課国保年金係にご相談ください。加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、国民健康保険で治療を受ける事ができなくなる場合があります。
交通事故など第三者の加害行為によって治療を受ける場合には、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。

手続きの場所

保険医療課(海津市役所東館)

注意事項

交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

詳しくは次のページを参照してください。
万が一事故にあった時は(国民健康保険加入者のみ)

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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