よくある質問
交通事故による怪我などで国保を使用した場合、示談をする前に必ず保険医療課国保年金係にご相談ください。加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては、国民健康保険で治療を受ける事ができなくなる場合があります。
交通事故など第三者の加害行為によって治療を受ける場合には、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。
保険医療課(海津市役所東館)
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
詳しくは次のページを参照してください。
万が一事故にあった時は(国民健康保険加入者のみ)
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!