第三者の不法行為によるけがや病気の治療は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、一時的に保険証や福祉医療費受給者証を使って治療を受けることができます。
ただし、後日加害者に対し、医療費の請求をしますので、国民健康保険、後期高齢者医療保険、福祉医療費助成制度を使用した場合、市役所保険医療課に「第三者行為被害届」の提出をお願いします。
第三者行為とは、交通事故やけんかをはじめ、他人のペットにかまれたとき、飲食店での食中毒、施設の不備が原因で転倒してけがをしたときなど、負傷の原因が第三者にある損害のことです。
保険医療課に届出をする前に示談をすませたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、国民健康保険や後期高齢者医療保険、福祉医療費助成制度から加害者に対して請求ができなくなる場合があります。示談などの前に必ず、保険医療課へご連絡ください。
事故証明書は、自動車安全運転センターで発行されます。
次のいずれかにあたる場合、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。
交通事故など第三者の不法行為により傷病を負った場合、必ず警察に相談しましょう。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443