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第三者の不法行為による傷病の治療を保険証などを使って受けたとき

2022年12月14日

ID:1059

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 第三者の不法行為によるけがや病気の治療は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、一時的に保険証や福祉医療費受給者証を使って治療を受けることができます。

 ただし、後日加害者に対し、医療費の請求をしますので、国民健康保険、後期高齢者医療保険、福祉医療費助成制度を使用した場合、市役所保険医療課に「第三者行為被害届」の提出をお願いします。

第三者行為に関する届出

第三者行為とは

 第三者行為とは、交通事故やけんかをはじめ、他人のペットにかまれたとき、飲食店での食中毒、施設の不備が原因で転倒してけがをしたときなど、負傷の原因が第三者にある損害のことです。

示談などの前に

 保険医療課に届出をする前に示談をすませたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、国民健康保険や後期高齢者医療保険、福祉医療費助成制度から加害者に対して請求ができなくなる場合があります。示談などの前に必ず、保険医療課へご連絡ください。

届出に必要な書類

  • 第三者の行為による被害届
  • 承諾書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 事故発生状況報告書
  • 事故証明書または人身事故証明書入手不能理由書(※補足参照)
  • 本人確認書類

各種様式

※別団体のページに遷移します。

〈国民健康保険をお使いの方〉

岐阜県国民健康保険団体連合会外部リンク

〈後期高齢者医療保険をお使いの方〉

岐阜県後期高齢者医療広域連合外部リンク

補足

事故証明書は、自動車安全運転センターで発行されます。

次のいずれかにあたる場合、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。

  • 事故証明書が「物件事故」扱いの場合
  • 事故証明書が発行されていない場合
  • 事故証明書に負傷した被害者が記載されていない場合

交通事故など第三者の不法行為により傷病を負った場合、必ず警察に相談しましょう。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら