よくある質問
次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担することになりますが、国民健康保険の窓口に申請し、審査で決定されれば、保険適用に換算された金額のうち自己負担分を除いた金額が支給されます。
親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は対象外です。
治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
また、治療に要した費用の算定は日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を基準としますので、海外で実際に支払った金額とは異なる場合があります。
診療内容明細書と領収明細書の様式は、渡航前に市役所でお受け取りください。
海外への転出届を出して渡航される場合や外国人の方が出国手続を取っている場合等は、国保の資格を喪失しますので申請することはできません。
診療内容明細書・領収明細書の日本語翻訳書類の作成とその費用負担は、申請者がすることとなっています。
保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所
委任状があれば手続きできます。
支給申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますので、注意してください。
正当な理由がなく国保加入の手続をしていなかった場合、加入手続前の医療費は全額自己負担となる場合があります。
詳しくは次のページを参照してください。
国民健康保険で受けられる給付
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!