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よくある質問

特殊車両通行許可申請の手続きの場所を教えてください

[2019年9月25日]

ID:F-66

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回答

手続きの場所は、通行する経路によって次のとおり変わります。

  • 出発地から目的地まで、海津市内の市道のみを通行する場合
    建設課となります。
  • 出発地から目的地まで、一般国道のみを通行する場合
    岐阜国道事務所交通対策課となります。
  • 出発地から目的地まで、県道のみを通行する場合
    大垣土木事務所施設管理課となります。
  • 市道・国道・県道を併用する場合
    一括申請が可能です。
    岐阜国道事務所交通対策課または大垣土木事務所施設管理課が窓口となります。

お問い合わせ

都市建設部 建設都市計画課 

電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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