よくある質問
現在あるお墓(遺骨)を別の場所に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うためには、現在納骨されている墓地等のある市区町村が発行する、「改葬許可証」が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)第5条)
現在の墓地等が海津市にある場合は、市民課で手続きを行うことができます。海津市以外に納骨されている墓地等がある場合は、墓地等の所在地の市区町村にご相談ください。
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!