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よくある質問

海津市外から海津市へ引越した場合(転入)の住所変更の手続きはどうしたらよいですか

[2021年6月7日]

ID:F-273

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回答

海津市外から海津市へ引越した場合(転入)、以下のような住所変更の届出が必要になります。

提出書類

転入届

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 転出証明書(前住所地で発行)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは住基カード
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・保険証など)
  • 委任状(転入先世帯の方以外の代理人)

届出期間

転入をした日から14日以内

注意事項

  • 住み始める時に届出してください。
  • 正確な住所を確認してきてください。
  • 海津市外から転入した場合で海津市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
  • 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は住所変更の手続きが必要です。前住所地で交付を受けた納付書はそのまま使用できます。
  • 厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も市役所での手続きは不要です。
  • 前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
  • 市外からの転入で前住所地に特例転出の届出をされた方はマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください(窓口で暗証番号を確認します)。
  • 郵送でのお取り扱いはありません。

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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