よくある質問
本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
死亡した両親の本籍を移すことはできませんが、筆頭者が亡くなり、配偶者である妻(夫)だけの戸籍は、生存配偶者の届出で本籍を移すことができます。また、両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍は、転籍届ができません。未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、単独の戸籍を新たに作ることが可能です。
市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所
転籍を届け出る場合、届出人の本人確認のため、確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
詳しくは次のページを参照してください。
本人確認方法について(関連Q&A:「戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか」)
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!