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よくある質問

転籍の届出には何が必要ですか

[2020年2月2日]

ID:F-286

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回答

本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
死亡した両親の本籍を移すことはできませんが、筆頭者が亡くなり、配偶者である妻(夫)だけの戸籍は、生存配偶者の届出で本籍を移すことができます。また、両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍は、転籍届ができません。未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、単独の戸籍を新たに作ることが可能です。

提出書類

  • 転籍届

届出人(「届出人欄」に署名・押印する方)

  • 戸籍の筆頭者および配偶者

手続きの場所

市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所

持ち物

  • 夫婦双方の印鑑
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(同一市内に本籍を移す場合を除く)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

注意事項

  • 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直室(夜間休日受付)で受付しています。
  • 後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

お願い

転籍を届け出る場合、届出人の本人確認のため、確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。

詳しくは次のページを参照してください。
本人確認方法について(関連Q&A:「戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか」)

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

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